平成19年8月より株主、元従業員、金融機関、債権者、取引先、税務当局、行政官庁などのステークホルダー様からの要請に基づき、様々な調査及び刑事告訴・民事訴訟等を実施し、会社の再建に向け法令に基づき適正に準備を進めております。
その一環として、複数の株主様から弊社元代表取締役の責任を追及する訴訟提起を求める提訴請求書が提出されましたので、会社法第423条に基づき、元代表取締役松平和喜氏に対する会社法第330条・355条、民法644条(善管注意義務違反・忠実義務違反という任務懈怠)違反に関する調査を行って参りました。
その中で、元代表取締役松平和喜氏に対し、再三、当時の経営状態等の調査及び協力を依頼しましたが、一切の回答や協力も得ることができず、元代表取締役松平和喜氏による意思決定の過程・内容が不合理・不適切なものである疑いが強いものと判断せざるを得ませんでした。
平成28年3月2日、株主様より株主代表訴訟が東京地方裁判所において提起され、弊社に対し、東京地方裁判所より訴訟参加の意向確認を求められました。
そのような中、元代表取締役松平和喜氏・松平百合夫人らが、弊社による株主代表訴訟への参加及び訴訟協力などを阻止するため、インターネットメディアに対する虚偽情報の提供を行い、弊社及び役員の名誉及び信用を著しく毀損する風説を流布しています。
弊社は、そのような行為の停止を求めていますが、現在に至るまで継続的に実施しており、顧問弁護士による再三の警告にも関わらず、業務妨害・訴訟妨害等を行っています。
弊社は、平成20年2月より長年に亘り反社会的勢力らからの執拗な嫌がらせなどを受けてきたため、警視庁などに相談した結果、元代表取締役松平和喜氏らが関与していることが明らかとなりました。
そのため弊社は、国の法令等に基づき反社会的勢力対策として定めた「反社会的勢力の定義 」に基づき、元代表取締役松平和喜氏・松平百合夫人らが反社会的勢力に該当することが明らかとなりましたので(反社会的勢力の定義 下線参照)、反社会的勢力となった元代表取締役松平和喜氏らによる民事介入暴力事件解決のため、弁護士会民事介入暴力対策委員会の協力を仰ぎ、法令に基づき適正に対処して参ります。