企業倫理行動指針

社会の秩序を確保するため、「反社会的勢力に対する基本方針」に従った対応を徹底しています。

反社会的勢力対策

■反社会的勢力の定義


  1. 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。) (暴力団:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)
  2. 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
  3. 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与するものをいう。)
  4. 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業をいう。)
  5. 総会屋等(総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
  6. 社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは関与する政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
  7. 特殊知能暴力集団等(暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人をいう。)
  8. 共生者
    • 暴力団または暴力団員が実質的に経営を支配する法人等に所属する者
    • 暴力団員を雇用している者
    • 暴力団または暴力団員を不当に利用していると認められる者
    • 暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められる者
    • 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
  9. 前各号に掲げる者と次のいずれかに該当する関係にある者
    • 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営を支配していると認められること
    • 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認められること
    • 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって前各号に掲げる者を利用したと認められること
    • 前各号に掲げる者に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
    • その他前各号に掲げる者と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められること
  10. 前各号に掲げる者のほか、暴力的または不当な要求行為等により市民社会の秩序や安全に脅威を及ぼす団体、又は個人等、当社で定める者