元代表取締役松平和喜氏は、弊社取締役に就任した当時から消費者金融やノンバンクなどから多額の金銭を借用し、多重債務者となっていました。その原因は、松平百合夫人の相続税支払いの為のノンバンクなどからの資金調達であると本人より説明を受けました。
松平百合夫人が所有していた自宅不動産(東京都世田谷区深沢7丁目)には、三井住友銀行からの借入金の担保として、平成2年1月26日6,400万円、平成2年7月30日1億6,000万円、平成4年3月20日2,000万円の根抵当権が設定されていました。
さらに、財務省からは、相続税の未払いにより、平成4年4月3日1億4,642万8,800円(相続税1億416万3,200円、利子税522万6,560円)、平成5年6月7日1,357万1,300円(相続税905万7,300円、利子税365万1,600円、延滞税66万2,400円)の抵当権が設定され、約17年前(平成2年)から総額4億円以上の負債を抱えていました。
そのため、金利及び本税以外にも利子税や延滞税が14.6%(年率)かかり、弊社からの役員報酬では金利や納税費用の支払いを賄うことができず、破綻状態にありました。
その結果、平成18年3月3日には、財務省より差押を受け、納税できない場合は、遅くとも平成19年3月31日までには競売手続きに移行すると通告されていました。