企業倫理行動指針

社会の秩序を確保するため、「反社会的勢力に対する基本方針」に従った対応を徹底しています。

元代表取締役松平和喜氏の任務懈怠の背景

①元代表取締役松平和喜氏は多重債務者であったこと

元代表取締役松平和喜氏は、弊社取締役に就任した当時から消費者金融やノンバンクなどから多額の金銭を借用し、多重債務者となっていました。その原因は、松平百合夫人の相続税支払いの為のノンバンクなどからの資金調達であると本人より説明を受けました。

松平百合夫人が所有していた自宅不動産(東京都世田谷区深沢7丁目)には、三井住友銀行からの借入金の担保として、平成2年1月26日6,400万円、平成2年7月30日1億6,000万円、平成4年3月20日2,000万円の根抵当権が設定されていました。

さらに、財務省からは、相続税の未払いにより、平成4年4月3日1億4,642万8,800円(相続税1億416万3,200円、利子税522万6,560円)、平成5年6月7日1,357万1,300円(相続税905万7,300円、利子税365万1,600円、延滞税66万2,400円)の抵当権が設定され、約17年前(平成2年)から総額4億円以上の負債を抱えていました。

そのため、金利及び本税以外にも利子税や延滞税が14.6%(年率)かかり、弊社からの役員報酬では金利や納税費用の支払いを賄うことができず、破綻状態にありました。

その結果、平成18年3月3日には、財務省より差押を受け、納税できない場合は、遅くとも平成19年3月31日までには競売手続きに移行すると通告されていました。

②元代表取締役松平和喜氏と反社会的勢力らとのかかわり

弊社は、ビジネスブレイン太田昭和株式会社(東証1部)元代表取締役堀内英紀氏から、事業提携先として、三菱商事などを紹介され、その後、平成19年1月11日資本業務提携先として、シンガポールの投資会社で運用資産500億円と称していた株式会社デジットマスター代表取締役山本幸雄氏らを紹介されました。

平成19年2月株式会社デジットマスターより、弊社株式の取得を打診された折、元代表取締役松平和喜氏は、「松平百合夫人が大腸癌により余命がいくばくもない、残りの人生は二人で旅行をしたりして過ごしたいので、親会社が保有する弊社の株式を売却したい」と役員らに懇請したため、売却することを決議し株式譲渡契約を締結しました。

その後、元代表取締役松平和喜氏は、自分以外の取締役・監査役全員の辞任を求め、平成19年2月28日臨時株主総会が開催され、新たに代表取締役には、堀内英紀氏が代表取締役を務めていた株式会社メディカルネットバンク営業部長小針一真氏が就任しました。

しかし、株式会社デジットマスターは、シンガポールの投資会社ではなく、堀内英紀氏が平成17年11月29日資産管理会社として自宅(東京都世田谷区瀬田1-11-8)に設立した資本金300万円の株式会社マネージメントアドバイザーズという会社を増資・社名変更・代表者変更・本店移転をして、外資系企業と称していた事実がその後の調査で明らかになりました。

さらに、堀内英紀氏は、反社会的勢力と思われる者などから約6億5,000万円を借用し、株式会社メディカルネットバンクを買収して、代表取締役に就任していましたが、数億円の赤字を抱え、事業の継続が困難になり、買収資金の返済も滞っていたことから、株式会社デジットマスターやオプティスパン株式会社を株式会社メディカルネットバンクの事務所に移転させ、オプティスパン株式会社会長にも就任し、平成19年2月山本幸雄氏らと共謀して昭和ゴムに架空事業を提案し、傘下の株式会社デジットマスター及びオプティスパン株式会社を利用して、昭和ゴムから平成19年4月6日~平成19年8月17日までの間に総額14億8,000万円を投資及び融資名目で引出し、自らの借金返済のため、弊社を利用して昭和ゴムを乗っ取ろうとしていた事実も明らかになりました。

そのような反社会的勢力である株式会社デジットマスター代表取締役山本幸雄氏に対し、元代表取締役松平和喜氏は、自宅に隣接する松平百合夫人名義の賃貸用一戸建てを月額家賃100万円(後日減額要求を受け80万円)で賃貸契約を締結するなど親密な関係を有していました。

③元代表取締役松平和喜氏の指示による反社会的勢力らからの脅迫

平成20年2月18日元代表取締役松平和喜氏の代理人と称する反社会的勢力であるM氏らの金銭交付など一切を拒絶すると暴力団風の者らが、弊社代表取締役白木智貢の自宅などを頻繁に訪問し、さまざまな嫌がらせや電話などによる脅迫を行ったため、警視庁捜査4課に再三相談するような事態が発生致しました。

そのため、唯一弊社代表取締役の自宅を知っていた元代表取締役松平和喜氏に対し内容証明郵便にて、そのような行為を停止するように求めました。

④元代表取締役松平和喜氏による弊社株式譲渡代金の回収義務懈怠

親会社元代表取締役松平和喜氏は、平成19年3月から親会社・弊社取締役会において弊社株式譲渡代金未回収について、支払義務者である株式会社デジットマスターに対し支払猶予を与えることを決議しておきながら、平成19年9月11日まで、株式譲渡代金相当額である12億円を回収しませんでした。このことは、元代表取締役松平和喜氏が、適切な指示を怠った、さらには、株式の回収業務を怠ったものと考えられます(会社法330条・355条)。